大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ラ)960号 決定

本件記録並びに取寄にかかる執行記録によれば、本件仮差押債権者たる抗告人は、仮差押の目的物件が原告有限会社松田製材所、被告萩原工業株式会社間の横浜地方裁判所昭和三〇年(ワ)第三八四号売掛代金請求事件の仮執行宣言附判決正本に基く強制執行により昭和三一年七月三日競売された結果、その売得金中より仮差押請求金額の配当を受けたことが認められるが、本件記録並びに取寄にかかる原告抗告人、被告萩原工業株式会社間の横浜地方裁判所昭和三〇年(ワ)第一、一四九号所有権保存登記抹消手続等請求事件記録を査閲すると、本件仮差押事件の本案訴訟は現に第一審たる横浜地方裁判所において審理中であることが認められるから、この段階においては民事訴訟法第一一五条第三項にいわゆる「訴訟ノ完結」があつたものとはいえないものと解するのが相当である。したがつて原決定は結局正当であつて、右と異る見解に立脚する論旨は採用できない。

(柳川 村松 中村匡)

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